神谷法律事務所料金規定
当事務所においては、以前東京弁護士会が作成しました弁護士報酬会規をもとに、料金規定を定めております。
弁護士にかかる費用は、大まかに次の4つとなります。
※なお、案件によっては、時間制による場合もあります。
1法律相談料
30分毎 7,500円(税別)
但し、20時以降の法律相談につきましては、25%の割増となります。
2事件受任時
着手金
弁護士に事件を依頼した段階で、事件の結果に関係なく、お支払いいただくもので、返還されません。
報酬金
事件が成功に終わった場合に、その度合いに応じて、お支払いいただくものです(一部成功の場合も含まれます。全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払いは発生しません)。
実費その他費用
印紙代、郵券代など実費分をお納めください。事件終了後に清算をします。
このほか、定額費用として、電話代などの通信費、コピー代やタイプ代など個々に積算できない費用につきましては、月5,000円(税別)を事件終了時、または当該年の年末にお支払いいただきます。
着手金及び報酬金についての早見表
経済的利益に応じて、下記表に基づいて算定しますが、事件類型によって異なることがありますので、実際のご相談時にご説明いたします。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% +9万円 | 10% +18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% +69万円 | 6% +138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
- 事件の内容により、30%の範囲内で増減される場合があります。
- 着手金の最低額は20万円(税別)です。
- 但し、別途規定のあるものについては、その規定によります。
- 経済的利益とは、着手金は相手に請求する金額、或いは相手から請求されている金額、報酬金は実際に得られた金額(現実に取得できた金額ではなく、裁判でいえば債務名義で確定した金額)となります。
- 刑事事件につきましては、別途お問い合わせください。
- 上記表に基づいて算定した金額には、別途消費税がかかります。