弁護士費用

神谷法律事務所料金規定

当事務所においては、以前東京弁護士会が作成しました弁護士報酬会規をもとに、料金規定を定めております。

弁護士にかかる費用は、大まかに次の4つとなります。

※なお、案件によっては、時間制による場合もあります。

1法律相談料

30分毎  7,500円(税別)
但し、20時以降の法律相談につきましては、25%の割増となります。

2事件受任

着手金

弁護士に事件を依頼した段階で、事件の結果に関係なく、お支払いいただくもので、返還されません。

報酬金

事件が成功に終わった場合に、その度合いに応じて、お支払いいただくものです(一部成功の場合も含まれます。全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払いは発生しません)。

実費その他費用

印紙代、郵券代など実費分をお納めください。事件終了後に清算をします。

このほか、定額費用として、電話代などの通信費、コピー代やタイプ代など個々に積算できない費用につきましては、月5,000円(税別)を事件終了時、または当該年の年末にお支払いいただきます。

着手金及び報酬金についての早見表

経済的利益に応じて、下記表に基づいて算定しますが、事件類型によって異なることがありますので、実際のご相談時にご説明いたします。

経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合8%16%
300万円を超え3,000万円以下の場合5% +9万円10% +18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合3% +69万円6% +138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円
  • 事件の内容により、30%の範囲内で増減される場合があります。
  • 着手金の最低額は20万円(税別)です。
  • 但し、別途規定のあるものについては、その規定によります。
  • 経済的利益とは、着手金は相手に請求する金額、或いは相手から請求されている金額、報酬金は実際に得られた金額(現実に取得できた金額ではなく、裁判でいえば債務名義で確定した金額)となります。
  • 刑事事件につきましては、別途お問い合わせください。
  • 上記表に基づいて算定した金額には、別途消費税がかかります。